マイホームご検討中の方は必見! 【速報】住宅ローン控除改正案!
マイホームご検討中の方は必見です!【速報】住宅ローン控除改正案!
そもそも「住宅ローン減税」ってなに?
個人が住宅ローンなどを利用して。住宅(戸建て・マンション等)を取得(新築、新築住宅の購入、
中古住宅の購入、住宅の増改築など)した時、一定の要件に当てはまれば、
10年間⓵年末のローン残高の1%⓶(最大40万円(認定住宅は50万円))を所得税⓷
から控除することができる制度
⓵所得税10%に増税時13年に延長
⓶11~13年目は以下のいずれか小さい額
・借入金年末残高(上限4,000万円)×1%
・建物購入価格(上限4,000万円)×2%~3%
⓷所得税から控除しきれない金額は住民税からも一部控除あり
【住宅ローン控除の適応条件】
・住居取得から6ヶ月以内に居住
・家屋の登記簿面積が50m2以上
・床面積の2分の1以上が居住用
・合計所得が3,000万円以下
・借入先は原則金融機関
・ローンの返済期間が10年以上
中古住宅の場合は取得日時点で築20年以内(耐火建築物は築25年以内、
25年を過ぎている場合は耐震性の証明が必要)
増改築等の場合は工事費用が100万円を超えるもの等、他にも細かな条件あり
【手続き方法】
・1年目(入居した年)は、翌年の確定申告にて申請
・2年目以降、給与所得者は勤務先の年末調整で手続き可
(ローン残高証明書を提出)
【主な提出書類(入手先)】
・確定申告書類(税務署or国税庁サイト)
・住民票の写し(市区町村)
・残高証明書(金融機関等)
・登記事項証明書(法務局)
・請負(売買)契約書等(本人)
・給与等の源泉徴収等(職場)
※中古住宅、優良住宅、土地の所得に関わる借入れがある場合等はその他必要書類あり
【今春改正予定!!改正ポイント】
・新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合、
13年間の対象期限を延長
<変更前>
契約期限 2020年9月末
引渡し(入居)期限
2021年12月末
<変更後>
契約期限 2021年9月末
引渡し(入居)期限
2022年12月末
・分譲住宅・既存住宅を取得、増改築等の場合契約期限は2021年11月末
・コロナウイルスの影響を証明する書類が必要
・住宅床面積50m2 →40m2 以上に(1,000万円以下の所得要件あり)
多くの住宅ローン金利1%以下の現状を受け、今後控除割合1%が変更される可能性があります!
また、条件により控除対象や控除額も変わってくるため、詳しくは担当営業マンにお尋ね下さい!
relaciones by moana
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